「信用情報の事故情報はいつまで残るの?」事故情報(いわゆるブラックリスト)を消すことはできるか?

カードキャッシングやクレジットカードの支払を延滞したり、自己破産などをした場合、その後ローンの審査が通らないことがあります。指定信用情報機関が管理する信用情報に、延滞や自己破産等の事実に関する情報が登録されているためです。俗に、「ブラックリスト」とか「事故情報」などと言われるものです。

「この信用情報に記録された情報を消すことはできるか」
信用情報の回復についてご説明します。

信用情報にはどのような情報が登録されるか

信用情報として登録される情報

  • 本人を識別するための情報(氏名、住所など)
  • 契約内容に関する情報(貸金業者や契約日など)
  • 延滞の有無や自己破産など支払状況に関する情報

信用情報は自分でも確認できる

開示請求は弁護士に頼まなくてもご自身でもできる

指定信用情報機関の公式ホームページでは、信用情報を開示するための手続について説明しています。

過去に延滞などがあり、自分の信用情報にどのような登録が残っているのか気になる方は開示請求をしてみるとよいでしょう。具体的な手続きは直接、各指定信用情報機関にお問い合わせください。

信用情報の事故情報の保持について

事故情報を削除する方法はあるか?

弁護士に頼んだら消せるか?

登録された情報が正しいならば、たとえ弁護士に依頼しても削除することはできません。

一定の保有期間が経過し、各指定信用情報機関が削除するまで待つしかありません。

信用情報の記録はいつまで残るのか

登録情報の種類や指定信用情報機関によって異なりますが、各指定信用情報機関のホームページでは、おおむねつぎのように説明されています。

事故情報の内容が「延滞」(又は「延滞解消」)の場合

指定信用情報機関 事故情報の登録保有期間
JICC 契約期間中及び契約終了後5年以内

(但し、
契約日が令和元年9月30日よりも前の場合は
「延滞」は延滞継続中
「延滞解消」は入金後1年以内。)
CIC 契約期間中及び契約終了後5年以内
全国銀行個人信用情報センター 契約期間中及び契約終了日から5年以内

事故情報の内容が 「破産」「個人再生(民事再生)」の場合

指定信用情報機関 事故情報の登録保有期間
JICC 契約継続中及び契約終了後5年以内
CIC 契約期間中及び契約終了後5年以内
全国銀行個人信用情報センター 官報公告記載の各決定日から10年以内

信用情報を回復したい方へ

信用情報回復を早めるために債務整理した方が良いケース

3か月以上延滞している人

カードローンやクレジットカードを3か月以上延滞している人は、すでに信用情報にその記録が載っている可能性が高いでしょう。

なお、独立行政法人日本学生支援機構は全国銀行個人信用情報センターに加盟しており、奨学金の返済を3か月以上延滞すると信用情報に登録するそうです。

延滞の原因が借り過ぎや収入の低下などにある場合、一時的に延滞を解消しても、再び延滞が発生し、いつまでも信用情報が回復しないことも考えられます。

また、信用情報を削除するカウントダウンの起算日は「契約終了日」となっていることが多いです。

そのため、なかなか借金が減らないという人は、たとえば任意整理によって返済のスピードを上げるという方法もあります。どうしても返しきれないならば、自己破産も検討するべきです。

もちろん、債務整理をすることによって新たに信用情報に記録が残ります。
しかし、無理をしていつまでも返済を継続するより、債務整理によって抜本的に解決した方が、結果的には早く信用情報が回復することもありえます。

また、そもそも債務整理によって毎月の収支が改善されれば新たにカードローンなどに頼らなくてもよいのですから、もはや信用情報を気にする必要すらなくなるでしょう。 延滞や破産などの信用情報が気になるという方は、家計の見直しも含めて、法律事務所までご相談ください。

債務整理は事務所選びが一番大切!