インスタ映え「いいね!」を追求したら借金の山。任意整理できるか?

一度ブランド品をインスタグラムに載せたら「いいね!」がたくさんつき、それが快感で、新作や限定品が出ると、インスタ映えのために借金までして買い漁るようになりました。

積もりに積もった借金の額が大きすぎて支払いきれません。任意整理できますか?

クレジットカードを利用してブランド品を購入した場合に、そのクレジットカードについて任意整理できるかに、ついてご説明いたします。

借金の原因が「インスタ映え」でも任意整理できるか?

もともとブランド品が大好きな方や、Instagram(インスタグラム)の「インスタ映え」等SNSでの「いいね!」が快感で散財が辞められずに借金を作ってしまった方など、借金の原因が高級ブランド品の購入にある場合、任意整理は出来るのでしょうか?

任意整理とは

任意整理とは、代理人として選任した弁護士を通じて債権者と個別に交渉し、債務額や利息の減免などを内容とする合意を成立させ、その合意どおりに分割して弁済し債務を完済するという債務整理の方法です。

任意整理では、破産や個人再生と異なり、整理する対象の債務(借金)を選択することができます

任意整理すると、未完済のブランド品を引き揚げられるケースもある

根拠は、所有権留保特約

クレジットカードを利用して商品を購入した場合、クレジットカードを利用して購入した商品の代金を完済するまで、その商品の所有権はクレジットカード会社に帰属することになっているのが一般的です。通常、クレジットカード会社の会員規約に、その旨の定めがあることが多いです。 (これを「所有権留保特約」といいます)

そのため、クレジットカードを利用して購入したブランド品について代金を完済していない場合には、そのクレジットカードについて任意整理をすると、そのブランド品をクレジットカード会社に引き揚げられる可能性がないとはいえません。

任意整理ではお金の使い途は重視されるか?

代理人として選任した弁護士が債権者であるクレジットカード会社と交渉をする際に、クレジットカード会社が使い途(利用店舗)について全く考慮しないとはいえません。

しかし、クレジットカード会社としては、利用代金をいつ支払うか、どのように支払うかが最重要であり、使い途(利用店舗)については重視しないこともあります。

まずは弁護士に相談をして対応を検討しましょう

クレジットカードでブランド品を購入した場合にも、任意整理をすることができる場合があります。もっとも、そのクレジットカードについて任意整理をすると、そのカードを利用して購入したブランド品を引き揚げられてしまう可能性も否定できません。

クレジットカードの利用代金の支払いでお困りでしたら、弁護士に相談したうえで、対応を検討することをおすすめいたします。法律事務所ではクレジットカード会社と交渉した豊富な実績があります。安心してご相談ください。

債務整理は事務所選びが一番大切!