貸金業者から嫌がらせを受けている方へ
「借金をした会社から嫌がらせを受けている」とのご相談を受けることがあります。
また、「債務整理を弁護士に頼むと相手の会社から嫌がらせがあるのでは」と気にされる方もいらっしゃいます。
繰り返し来る催促の電話に精神的に参っています。
電話に出るのも怖いです・・・
返済が苦しいので債務整理することも視野に入れ始めましたが
報復や嫌がらせを受けないか心配です・・・
弁護士等に依頼することによって、貸金業者からの直接の取立てが法律上禁止されます。 詳しくご説明しますね。
カードローンなどの借金の取立てには法律の規制があります。
取立て行為の規制とは
貸金業を営もうとする者は、内閣総理大臣や都道府県知事の登録を受けることが必要です(貸金業法 第3条)。
貸金業者は、貸金業法に定める各規制に従わなければなりません。この貸金業法の21条に「取立て行為の規制」というものがあります。
21条1項各号では、人を威迫する言動のほか、夜間等の電話や訪問などによる取立て、勤務先等居宅以外への電話や訪問、第三者への返済の要求など、具体的な禁止事項を定めています。
この規制に違反した場合は、2年以下の懲役、300万円以下の罰金に処せられます(なお、「闇金」「ヤミ金融」などと呼ばれる無登録業者であってもこの罰則は適用されます)。
弁護士に依頼すると取立てが止まる
「弁護士に依頼すると取立てが止まる」と聞きましたが、どうしてですか?
貸金業法21条の1項9号に、債務者が弁護士等に債務整理を依頼し、その旨の通知を書面で受けた場合は、債務者に対して電話や訪問等を行って返済を要求してはいけないという規定があるからです。
正式にご依頼をいただくと、 弁護士は、すみやかに貸金業者に対して受任連絡の書面を送付します(「受任通知」と呼ばれることが多いです)。すると、貸金業者には貸金業法の規制の効力が及ぶため、お客様に直接返済を求めることができなくなるのです(ただし、訴訟等の法的手続による請求は規制されていません)。
貸金業者とのやりとりは、全て弁護士が間に入って行うことになります。
無登録業者(いわゆる「闇金」)の場合は?
無登録の闇金業者であっても、貸金業法の取立て規制に違反すると罰則が適用されます。
弁護士からの連絡を受けて、それまでの取立て行為をやめる無登録業者もいます。
しかし、実際のところ、闇金業者は意図的に違法な貸付行為を行っている「確信犯」ですから、正規の貸金業者のように任意に規制に従わず、むしろ嫌がらせをエスカレートすることもないとは言い切れません。
このような悪質な無登録業者に対しては、事前に警察に相談するとともに、刑事事件として捜査してもらえるよう、嫌がらせ行為を証拠として残しておく必要があるでしょう。
貸金業者からの取立てにお困りの場合は、法律事務所までご相談ください。