「仮想通貨の取引で作ってしまった借金が返せない!」仮想通貨の借金も債務整理によって減免できるか
仮想通貨取引はギャンブルだから借金額を債務整理で減らせないですよね?
近年、ビットコイン、イーサリウムなどの有名なものに限らず、いわゆるアルトコインや草コインのような仮想通貨がもてはやされています。
仮想通貨取引に手を出す人の中には、成功を掴んで「億り人」になる人もいる一方で、失敗して借金を抱えてしまう人もいます。
例えば、レバレッジを利用した取引において評価額が下がり、払えない追証が発生してしまい、どうにもならなくなってしまう方は一定数います。
そのような方であっても借金を債務整理によって減らすことができます。
1 仮想通貨取引の借金額を債務整理で減らす方法
借金を抱えている方の中には、ギャンブルで作った借金は減らせないと勘違いしている方も少なくありません。
しかし、これから述べますように、自己破産、民事再生、任意整理という債務整理の手段が可能です。
(1)自己破産はできるか?
自己破産は、自分の財産をすべて清算することで、あなたが抱えている債務を支払わなくてよいとする手続です。
借金を0にできる点では強力な手段ですが、官報に載ってしまったり、特定の職業に就くことができなくなってしまったりしてしまう点で、自己破産がそもそも手段として適切でない方もいます。
また、法律上、自己破産は、ギャンブルによって背負ってしまった借金については0にすることが原則として認められません。
お金を貸している側の立場に立ってみれば、ギャンブルによってお金を溶かしてしまったから返せない、と言っている人の借金をチャラにするのは納得がいきにくいでしょう。
そして、仮想通貨取引のような投資はギャンブル的要素が強いと考えられており、借金を0にすることを原則的にはできません。
しかし、原則には例外がありまして、裁量免責という制度があります。
裁判官が、借金を作ってしまった経緯や反省度合い、今後、借金を作らないで生活できるかどうか等を見て、債務を支払わなくていいことを認めることができる制度です。
このように、自己破産という手段は、就いている職業からしてそもそもできない場合などを除き、仮想通貨取引の失敗でできた借金であっても行うことができます。
(2)民事再生、任意整理はできるか?
自己破産は聞いたことがあるけど、民事再生、任意整理という手続は聞いたことない方もいるでしょう。
民事再生も任意整理も、借金を0にするのではなく、現実的に返済が可能な範囲、方法で返していくための手続です。
そして、自己破産と異なり、借金ができた原因、理由に関係なく進められる手続です。
民事再生手続
まず、民事再生について説明しますと、これは借金の額を一定割合まで縮小して、原則3年の分割返済にする手続です。
民事再生手続のうち、個人再生手続を使えば、マイホームを維持したまま借金を返済できる可能性があります。
もっとも、個人再生手続を使う場合、債権者、つまり借金相手に反対されてしまうとできません。
任意整理
任意整理は、借金の利息部分を除いた金額を複数年の分割払いとする合意(和解)をして、その後はその合意にしたがって支払いをする借金の整理方法です。
借金を長期間返しても減らない方は、利息分ばかり払って元本が減っていない方が多いです。
そういう方は利息分をカットするだけでも、毎月の返済が楽になることもあります。
また、この手続は対象とする債務を選べるので、知らせたくない業者相手の借金は置いておいて、そのほかの業者相手に任意整理をすることができます。
ただ、利息をカットするだけでは、借金を支払う見込みがない方についてはこの手続をお勧めできません。
2 どの手続を選べばいいのか?
どの手続が一番いいかはその人次第です。
特に自己破産や個人再生のような手続は法律でできる場合が定められており、一般の方ですと自分にとってどれが一番適しているのかの判断は難しいです。
また、働きながら、自分自身で業者相手の交渉をし、手続を進めるのは非常に大変な作業です。
そのため、どの手続が自分にとっていいのか、一度、弁護士のような専門家に相談するのが一番です。
仮想通貨取引が原因の借金、そのほかの原因で作ってしまった借金についても相談できますので、お気軽に法律事務所までご相談ください。