仮想通貨の取引で作ってしまった借金は、債務整理できるか?

仮想通貨投資で多額の損失を出し、借金を負いました。
ギャンブルの借金は債務整理してもらえないですよね?

最近よく頂戴するお問い合わせですね。

近年、ビットコイン、イーサリウムなどの有名なものに限らず、いわゆるアルトコインや草コインのような仮想通貨の投資を始める方が多くなっています。

仮想通貨取引に手を出す人の中には、成功を掴んで「億り人」になる人もいる一方で、失敗して借金を抱えてしまう人もいます。

例えば、レバレッジを利用した取引において評価額が下がり、払えない追証が発生してしまい、どうにもならなくなってしまう方は一定数います。

仮想通貨取引に失敗して作ってしまった借金も、債務整理できるケースがあります。ご説明します。

仮想通貨で負った借金は債務整理できるか?

借金を抱えている方の中には、「仮想通貨取引で作った借金は債務整理できない」との先入観をお持ちの方も少なくありません。

債務整理には、大きく分けて、(1)自己破産・(2)個人再生・(3)任意整理、の3つの手続き方法があります。仮想通貨取引の失敗で負った借金は債務整理できるか、それぞれの債務整理手続きと併せてご説明します。

(1)自己破産はできるか?

仮想通貨原因の借金は、「免責」を得ることが出来るか?

免責とは、裁判所から「借金(債務)の支払いをしなくていいことの許可」を受けることです。 免責許可決定を受けて確定すれば、借金の支払義務を免れることができます。

仮想通貨取引での失敗は、免責不許可事由に該当する可能性あり

裁判所が原則として免責を認めない場合があります。法律上、免責不許可事由として定められています。

特に、仮想通貨取引によってできた借金については、「浪費又は賭博その他射幸行為をしたことによって」できた借金であるとして免責不許可事由に当たるとされてしまう可能性があるのです(破産法252条1項4号)。

免責不許可事由に該当しても裁量免責を受けられる可能性がある

「免責不許可事由にあたる」と判断された場合でも、例外的に免責を認める「裁量免責」という制度があります。

裁量免責は、裁判所が、借金を作ってしまった経緯や反省度合い、今後、借金を作らないで生活できるかどうか等の一切の事情を見て、債務を支払わなくていいことを認めることができる制度です。

(2)個人再生、任意整理はできるか?

自己破産の場合と異なり、個人再生や任意整理には、免責不許可事由のような法律上の制限はありません。

そのため、借金が仮想通貨取引によってできたものである場合でも利用できます。

個人再生(民事再生)とは

個人再生とは、民事再生法に基づく個人の民事再生手続で、返済額を一定のルールに基づき圧縮した再生計画を立て、その計画通りに債権者に対して原則として3年以内に分割して返済を行い、残りを免責することによって経済的な更正を目指す制度です。

任意整理とは

任意整理とは、代理人として弁護士等を選任し債権者と個別に交渉し、債務や利息の減免、支払期限の猶予を実現し、返済条件を緩和する手続です。

仮想通貨が原因の借金に最適な債務整理方法はどれか?

どの手続が一番良いかはケースバイケース

皆様それぞれの抱えるご事情によっても違いますので、一般の方ですと自分にとってどれが一番適しているのかの判断は難しいでしょう。

自己破産・個人再生・任意整理、 どの手続がご自身にとってよいのか、一度、弁護士に相談することをお勧めします。

法律事務所では、豊富な経験に基づいて、ご相談者それぞれの状況やご要望に合った解決策をご提案しております。 仮想通貨取引が原因の借金、そのほかの原因で作ってしまった借金についてもお気軽にご相談ください。

債務整理は事務所選びが一番大切!