任意整理をお考えの方へ

任意整理とは

任意整理とは、破産などの法的手続によらずに、代理人として選任した弁護士を通じて債権者と個別に交渉し、債務額や利息の減免、支払期間の猶予などを内容とする合意を成立させ、その合意どおりに分割して弁済し債務を完済するという債務整理の方法です。

任意整理は、破産や個人再生と異なり、裁判所に申立てをする必要はありません
そのため、これらの手続と比べて簡易・迅速に債務整理ができるという特徴があります。

任意整理が向いている人/向いていない人

任意整理では、破産や個人再生と異なり、整理する対象の債務(借金)を選択することができます。したがって、「友人や勤務先からの借金だけは約束どおり返したい」、「親が連帯保証人になっている融資は手をつけたくない」、「ローン付きの車に乗っていて車がないと生活に支障が出る」などの事情がある方には向いている方法といえます。

一方、任意整理は破産と異なり債務を返済していく手続です。

したがって、全く財産も収入もない方には難しいでしょう。

また、個人再生と異なり、債務総額を法律の規定に従い大幅に圧縮できるわけでもありません(過去の取引において払い過ぎがあればそれは見直します)。

少なくとも、取引を正しい金利で見直したうえでそれでも残る借金の元金部分は、分割して返済する必要があるのが通常です。その返済の目途が立たないようであれば、任意整理ではなく、破産や個人再生を選択した方がよいといえます。

任意整理の進み方

(1)ご相談

任意整理は、代理人となる弁護士に借金の相談をするところから始まります。

ご相談の際は、実際に整理するか否かにかかわらず、原則としてすべての負債の内容と、現在の家計状況をお伺いし、収支のバランスを確認します。

(2)ご契約

ご相談のうえで、任意整理を希望される場合は、費用・報酬、手続きの見通しなどをご説明し、お客様に委任契約書と委任状にご署名ご捺印をいただき、正式にご依頼をいただきます。

(3)受任通知の発送

弁護士は、お引き受けした対象の貸金業者などに、速やかにお客様から債務整理の依頼を受けた旨を書面によって通知します(「受任通知」といいます)。

この受任通知を受け取ると、貸金業者は、法律上お客様に直接の取立てができなくなります(ただし、裁判などの法的手続は規制されていません)。

(4)債権調査と弁護士費用の清算

お客様は、弁護士に依頼すると、整理の対象とする債権者に対する支払は一旦ストップしていただきます。和解の前提となる債務の残高を確定させるためです。

その代わり、弁護士費用や今後の返済資金に充てる目的で、ご契約時にお約束した金額を、毎月、弁護士の預り金口座にご入金いただきます(「積み立て」と呼ぶ事務所もあります)。

この積み立てには、弁護士費用の清算のほか、イメージした返済計画どおりに毎月やり繰りできるかテストするという意味もあります。

その後、数週間から数か月後に(貸金業者によって違いがあります)、債権者から債務額や内訳等が記載された書面(「債権届」なとど呼ばれます。)や、これまでの取引経過が記録された書面(「取引履歴」などと呼ばれます。)が代理人弁護士宛てに送られてきます。

取引履歴の内容から、過去、利息制限法で規制された上限を超える利率に基づく取引が確認された場合は、取引をできる限りさかのぼって、初めから正しい金利であればどうなのか、パソコンソフトを使用して計算を行います(これを「引き直し計算」といいます)。

いわゆる「過払い金」の存在が確認されるのは、通常この時点です。

(5)個別交渉(過払い金返還請求も含む)

手続の対象となるすべての債権者の債権届がそろい、引き直し計算など必要な調査が完了し、債務総額が確定したら、個別に債権者と返済条件の緩和に向けて交渉を開始します。

合意が成立したら、その内容を書面に記載して取り交わし、正式に和解成立となります。

一方、引き直し計算の結果、もはや借金は無くなってむしろ過払い金が発生している場合は、その貸金業者に対して過払い金の返還請求を行います。

交渉だけで十分な金額の返還に応じるならば和解で解決することもできますが、適正な金額で返還に応じない貸金業者に対しては裁判を起こし、きちんと回収します。

(6)弁済開始

成立した和解の内容通りに分割弁済をスタートします。

多くのお客様は引き続き代理人弁護士に積み立てを継続し、代理人弁護士は積み立て金から諸費用を除いた金額を貸金業者に入金して返済を代行します。

返済が滞ると、利息の免除や支払期限の猶予が認められなくなり、せっかく成立した和解が無駄になってしまうので、遅れずにご入金いただく必要があります。

(7)預り金や書類の返還

積み立て金や回収した過払金やですべての債務が完済できた場合は、任意整理は終了となります。お預かりしている余剰のお金や、貸金業者と交わした和解書などの書面をお返しして、お手続きは終了となります。

債務整理の弁護士費用はどうやって支払うのか

お手続きには、着手金などの弁護士費用がかかります。
この費用をどう支払えばよいかご不安な方は多くいらっしゃるかと思います。

上記の(4)のとおり、正式にご依頼いただいた場合、任意整理の対象とする債権者への返済は、いったんストップしていただきます。そうすると、それまで返済に充てていたお金がお手元に残ることになります。弁護士費用は、このお手元に残ったお金の中から分割でお支払いいただく場合がほとんどです。

今までの支払に加えて、弁護士費用まで負担しなければならないというわけではありません。

弁護士費用を心配して二の足を踏む必要はないとお考え下さい。

借金に頼らない生活を

任意整理を行った場合、手続の対象外の金融業者も含めて、新たにカードを使用したりローンを組むなど、新規取引の審査が通りにくくなるという影響はありえます(破産や個人再生も同様です)。

しかし、任意整理によって毎月の支出を圧縮し家計状況を改善すれば、毎月手許に残ったお金で貯金を始めることなどもできるでしょう。そうなれば、もはやカードローンやクレジットカードに頼って生活する必要はなくなりますし、毎月の返済日を気にしながら日々を過ごすこともなくなるでしょう。

任意整理を行う最大の目的は、単に目先の利息や返済額を少なくすることではなく、長期的に家計状況を改善することにあります。

カードに頼った生活から抜け出したいという方、早く借金の返済を終わらせたいという方は、一度ご相談ください。

債務整理は事務所選びが一番大切!