督促状や督促の電話が来ている方へ

「入金確認が取れていない」「いつ入金するのか」と連絡がくる。ついつい借り過ぎてしまって返すお金がない。どうしようどうしよう・・・

督促状、督促の電話

返済日にカードローン等の支払が出来ない場合、貸金業者等から返済を求める書面や電話による連絡が来ることがあります。

カードキャッシングやクレジットカードのショッピング取引には、通常、期限の利益喪失の特約が付されており、返済期限に遅れたら残元金利息遅延損害金を加えた全額を一括して返済しなければならない契約条件になっています。

実際に一括返済を求めるかどうかは貸金業者の判断になりますが、返済期限に遅れている場合、何らかの方法で督促が来るのが通常でしょう。

督促の通知や電話にどのように対応したらよいでしょうか。
払えないものは払えないので、電話に出るのも億劫です・・・

一番よろしくないのは、「放置すること」です。

1 書面が裁判所から来ている場合

書面が「特別送達」という種類の郵便で届き、封筒や書類に「〇〇地方(簡易)裁判所」と印刷され、担当部署や担当書記官等の連絡先が記載されている場合は、債権者が民事訴訟等の法的手続を取っている可能性があります。

借金の返済を何ヶ月も怠っていると、債権者が訴訟や支払督促の手続を取り、裁判所から、訴状や支払督促が届くことがあるのです。

訴状や支払督促が届いたときには、放置してはいけません放置すると、法的に債権者の言い分が全面的に認められ権利として確定してしまいます。その結果、勤務先が債権者に知られている場合は給与の一部が差し押さえられる可能性が高くなりますし、また自宅や銀行預金などその他の財産に対する差押えが行われることもありえます。

裁判等を起こされていても借金の時効を主張できる場合もありますので、放置せず、速やかに弁護士に相談して対応しましょう。

2 それ以外の書面や電話による督促の場合

単に「このままでは法的手続きを執らざるをえませんよ」という趣旨の書面であれば、それ自体は訴訟等の法的手続における書面ではありません(「督促状」や「提訴予告通知」など、タイトルは債権者によって様々です。)。

しかし、裁判を起こされたわけでなくとも、「催告」といって暫定的に時効の完成が猶予されるという法的な効果はありますし(民法150条)、遅延損害金は刻々と積み上がり借金はどんどん膨らんでいるわけですから、やはり放置してはいけません。

貸金業者からの督促に自分で対応するのは難しい

滞納がごく短期で、支払いも問題なくできるならば、ご自分で債権者に連絡して対応することも難しくないでしょう。

しかし、滞納が数か月に及んでいたり、具体的な返済のめどが立たない状態では、自分で債権者に連絡しても、状況を打開することは困難です。

また、何も知らずに借金をごく一部でも支払ってしまったり、あるいは返済を約束するなど、借金の存在を認める言動をとってしまった場合、時効で消える可能性があった借金であっても、時効の主張が出来なくなってしまう危険があります(民法152条)。

場当たり的に対応するのではなく、まず弁護士に相談して具体的な解決の見通しを立てるべきでしょう。

受任通知で督促が止まる可能性がある

弁護士が債務整理(自己破産や個人再生、任意整理など)の依頼を受けると、速やかに債権者に対して受任通知を送付します。

貸金業法や債権管理回収業に関する特別措置法では、貸金業者や債権回収会社が受任通知を受領した後に債務者に直接取り立て行為を行うことを禁止しています。

そのため、弁護士に依頼することによって、当面の督促を止めることができるのです。

(ただし、貸金業法や債権管理回収業に関する特別措置法の規制が及ばない債権者に対しては、法的な効力として取り立てを規制することはできず、事実上のお願いになります。また、貸金業者や債権回収会社であっても、裁判上の請求までは規制されていません)。

長期間滞納する前に相談を

督促は、債権の回収をあきらめていないという債権者の意思の表れですから、目を背けて放置しても解決につながる可能性は低いといわざるをえません。

また、滞納が長期になればなるほど、債権者との交渉も難航しがちです。

督促を受けてお困りの方は、お気軽に法律事務所までご相談ください。

債務整理は事務所選びが一番大切!