債権回収会社から請求書が届いた方へ

債権回収会社から請求書が届きました。どうしようどうしょう。

ご自宅に、「〇〇債権回収」という聞き覚えのない会社から請求書が届いて驚いているというご相談をしばしば受けます。債権回収会社について詳しくご説明しますね。

債権回収会社とは

別名「サービサー」

カードローンなどの借金やクレジットカードによるショッピングの代金など、金銭の支払を求める債権のことを金銭債権といい、主にこのような金銭債権の支払を求めることを一般的に「債権回収」と呼びます。

他人から依頼を受けて債権回収を行うことは、弁護士法で定める「法律事務」に該当するため、本来は弁護士でなければ行うことが出来ません。暴力団等の反社会的勢力の介入を阻止するための規制です。

しかし、不良債権等の処理のため、大量の債権を効率的に処理するニーズが高まり、弁護士以外の民間企業への門戸開放が検討されました。

このような背景から、「債権管理回収業に関する特別措置法」という法律が作られ,平成11年2月1日から施行されています。

債権回収会社は、この法律に基づいて営業が許可された債権回収を専門とする民間企業です。別名「サービサー」とも呼ばれ、大手の消費者金融や信販会社(クレジットカード会社)、銀行、リース会社などから委託を受け、又は債権を引き取って、これらの債権回収を行っています。

お手元に債権回収会社からの請求書などが届いた場合、かつて取引していたカードローンやクレジットカード、リース取引などの未払い金が債権回収会社に回収委託(又は譲渡)されている可能性があります。

正規のサービサーかどうかは法務省のホームページで確認

債権回収会社は、法務大臣から許可を受け、取締役には1名以上の弁護士が必要とされ、名義貸しの禁止や威迫的な言動の禁止、警察庁長官による立ち入り検査などの各種規制に服して運営され、違反すると罰則の適用を受けます。

したがって、いわゆる闇金や、架空請求をする詐欺集団とは全く異なります

もっとも、近年は債権回収会社と間違えてしまうような非常に紛らわしい名称を使用した架空請求もあるようです。

法務省のホームページでは、許可を受けた正規の債権回収会社の一覧を公開しています。

架空請求かどうか心配であれば、 法務省のホームページを確認してみてください。

法務省:債権管理回収業の営業を許可した株式会社一覧

支払が難しいなら弁護士に相談を

許可を受けた正規の債権回収会社からの請求であれば、相応の法的根拠に基づいて請求していると思われますから、放置することはおすすめできません。

しかし、債権回収会社は、残元金に未払利息や遅延損害金、諸費用を加えた全額を一括して支払うよう請求することが多いかと思います。

このような請求に応じることが難しいなら、弁護士に相談してください。

たとえば、滞納が長期に及んでいる場合、一定の条件を充たせば消滅時効といって借金等が消滅し全額支払を免れる場合もあります。しかし、自分で債権回収会社に連絡し、一部でも払ってしまったり、また今後の返済を約束するなど債務の存在を認める言動をとってしまうと、この時効の主張ができなくなることもあるのです。

また、時効では消滅しなくとも、それまでに生じた遅延損害金や今後の利息を減免し、分割弁済するという合意を成立させることができる場合もあります(任意整理)。

それでも難しければ、自己破産や個人再生によって抜本的に解決した方がよいかもしれません。

いずれにせよ、まずどこからどのような請求をされているのか、弁護士に確認したうえで今後の対応を決めたほうがよいでしょう。

弁護士費用も考慮したうえで、どのような解決方法が望ましいかご相談できます。

債権回収会社から請求が来てお困りの方は、まず法律事務所までご相談ください。

債務整理は事務所選びが一番大切!