「滞納はしていないが月々の返済が苦しい」という方へ

なんとか滞納せずに返済できているけど、給料日前は手元に現金が残らない。
生活が苦しくて、またカードで借金をしなければならない・・・終わりが見えない・・・どうしようどうしよう・・・

継続的な収入がありカードローンの返済は滞納せずにできているが、給料日前は手許に現金が残らず、またカードで借金をしなければならない。そのような状態でご相談されるお客様はたくさんいらっしゃいます。

  • 借金がいくらあったら債務整理をするべきなのか。
  • 自分のような状態でも債務整理はできるのか。

疑問をお持ちの方は多いのではないでしょうか。

債務整理とは、借金を減額したり、支払いに猶予を持たせたりすることにより、借金で苦しい状況から救済するための手続のことです。債務整理には、主に「自己破産」「個人再生(民事再生)」「任意整理」の3つの手続きがあります。順を追って説明しますね。

自己破産

自己破産は裁判所に申し立て、借金の総額全ての支払い義務を裁判所に免除してもらう手続きです。

自己破産は「支払不能」が要件

自己破産の申立てをした場合、裁判所が破産手続を開始するには債務者が「支払不能」であることが条件とされています(破産法15条1項)。

「支払不能」とは、債務者が、支払能力を欠くために、その債務のうち弁済期にあるものにつき、一般的かつ継続的に弁済することができない状態をいいます(破産法2条11号)。

民事再生(個人再生)

民事再生(個人再生)は裁判所に申し立て、支払い義務を 借金の総額の 5分の1から10分の1(「最低弁済額」といいます。)に圧縮してもらい、圧縮後の借金を3年から5年間の分割元金のみを返済する手続きです。

民事再生は、支払不能のおそれ(財産状況の悪化)が要件

民事再生の場合は、「債務者に破産手続開始の原因となる事実の生ずるおそれがあるとき」が開始条件の一つとされています(民事再生法21条1項)。

任意整理

任意整理とは、弁護士が債務者の代理人として、消費者金融(ヤミ金)や信販会社(クレジット会社)などと交渉し、借金の額や月々の返済額、返済期間など新たに取り決めて和解する債務の整理です。

任意整理には法的な開始条件はない

任意整理の場合、自己破産や個人再生のように法律で手続きを開始する要件が定められているわけではありません。したがって、一定の資産や収入を持ち、支払不能とまではいえない人であっても、本人が希望すれば借金の金額や返済額にかかわらず手続をとることが可能です。

本人の希望次第なのですね!
ところで、「任意整理をするべきかどうか」に目安はありますか?

「借金の総額が順調に減っているかどうか」が重要なポイントです。

借金の借入残高が順調に減っているかどうか

毎月の返済によって借金の総額が順調に減っていけば、月々の返済額も減っていきますし、毎月手許に残った現金で貯金をするなど、家計状況が改善されます。こうなれば、もうカードローンを利用する必要もなくなります。

一方、返済しても借金の総額が変わらない場合やむしろ以前に比べて借金が増えている場合には、このまま返済を続けても終わりが見えないので、任意整理を検討した方がよいといえます。

毎月の返済がほとんど利息で消えてしまい元金がなかなか減らない方や、あるカードの返済資金を返済日が異なる別のカードローンで工面している方は、もはやカードローンに頼らないと月々の資金繰りが回らない「自転車操業」と呼ばれる状態に陥っている可能性が高く、真剣に任意整理を検討するべきでしょう。

任意整理で「終わりの見える返済」にできる!

任意整理を行った場合、手続きの対象ではない金融機関も含め、新たな取引の審査が通りにくくなるという影響はあります。しかし、任意整理によって毎月の返済額を圧縮すれば、月々の収支が改善され手許に現金を残せる可能性があります。そうなれば、もはやカードローン等を利用する必要はないともいえるでしょう。

新たな借金を作らず、月々の返済で着実に残高を減らし、具体的に完済できる時期を見通すことができるようになります。

任意整理をするべきか迷っている方は、お気軽に法律事務所にご相談ください。

債務整理は事務所選びが一番大切!