債務整理をしたら銀行口座は使えなくなるのか

債務整理をした場合、銀行の口座はどうなるのかというご質問をいただくことがあります。

特に、自己破産したらすべての銀行の口座が使えなくなると誤解している方は意外と多いと感じます。

ここでは、債務整理(自己破産や個人再生も含みます)をした場合の銀行口座の取り扱いについて説明します。

口座の「凍結」とは

特定の銀行から借入をしている場合、弁護士がその銀行宛てに債務整理の受任通知を送付するなどして以後の支払を停止すると、銀行はその債務者名義の口座について、お金の出し入れが出来ない状態にします。これを「凍結」などといいます。そのうえで、銀行は、銀行が持っているカードローン等の借金と凍結時点の預金残高を差し引きします。これを「相殺」(そうさい)といいます。

口座の凍結とは、このように、金融機関が、預金口座に入っているお金を引き当てにして、支払いが止まった自社の債権を相殺によって優先的に回収するために行う処理です。

自己破産や個人再生の場合

たとえば、A、B、Cという3つの銀行の口座を持っていて、A銀行のカードローンで借入もしている人を想定します。

この人が自己破産や個人再生をする場合、自己破産や個人再生ではすべての負債を手続きの対象にしなければなりませんから、A銀行のカードローンは返済を停止しなければなりません。そうすると、A銀行は、その人のA銀行の口座を凍結し、カードローンの借金と相殺します。

その後、口座の凍結を解除したり、新たな口座の開設に応じてくれるかどうかは、A銀行の判断になります。

一方、そもそも借入をしていないB銀行やC銀行の口座については、手続きの影響を受けず、そのまま使用できます。

任意整理の場合

任意整理は、手続きの対象とする借金を選択することができます。

先ほどの例でどうしてもA銀行の口座凍結を避けたい場合は、任意整理を選択し、A銀行のカードローンは整理対象から外して契約どおり返済を続け、それ以外の貸金業者からの借金だけ整理することになります。

もっとも、すでに述べたとおりほかの銀行の口座はそのまま使えますし、新たに別の銀行で口座開設することもできますから、どうしてもA銀行の口座凍結を避けなければならないというケースはそれほど多くないと思います。

口座の凍結に備えてやるべきこと

銀行からの借金があり、自己破産や個人再生、またはその銀行を対象とする任意整理を行う場合は、凍結にそなえ、あらかじめその銀行口座の預金残高を引き出しておく必要があります。

また、給与等の振込先になっている場合は、事前に勤務先等において次回以降の振込先を別の金融機関の口座に変更しなくてはなりません。

さらに、公共料金等の引き落とし口座に指定している場合は、支払方法の変更手続きも必要になります。

銀行のカードローン等の債務整理をお考えの方は、法律事務所までご相談ください。

債務整理は事務所選びが一番大切!