任意整理をした後に、ピアノやギターなどの楽器を残価設定型クレジットで購入することはできるか?
カードローンやクレジットカードの債務について任意整理をした後に、ピアノやギターなどの楽器を残価設定型クレジットで購入することはできるのでしょうか?
残価設定型クレジットとは
一般的なクレジットよりも月々の支払を抑えたローンの一種
ピアノやギターなどの高額の楽器を購入する人のために、クレジットカード会社(信販会社)などが専用のローンを用意していることがあります。
一般的なローンの場合
一般的なローンは、クレジットカード会社が販売店に代金を立て替えて支払い、購入者はクレジットカード会社に対して立替額とその利息を分割して支払います。
残価設定型クレジットの場合
残価設定型クレジットも、基本的には同じ仕組みです。
ただし、最終の返済額を「残価」としてまとまった金額に据え置き、残価を除いた金額を3年とか5年という期間で分割して支払うことになっています。
残価の支払を最終回に先送りしているため、毎月の返済額を一般的なローンに比べて低く抑えられるというメリットがあります。
クレジットカード会社の審査がある
残価設定型クレジットは、楽器店と提携しているクレジットカード会社との契約です。
返済能力のチェックのための審査
クレジットカード会社は、新規の申し込みを受けた場合、その顧客の返済能力をチェックするために審査を行います。
このとき、クレジットカード会社は、加盟している指定信用情報機関に対して、その顧客の信用情報を照会します。
信用情報に事故登録がある場合は審査に不利になることもある
この時、過去に任意整理や自己破産などの債務整理を行っている場合、信用情報にはその旨の記録が残っているため、審査において不利に評価されることがあります。
事故登録があっても必ずしもローンが組めないわけではない
クレジットカード会社による審査は、信用情報の記録だけではなく、顧客の職業、年齢、他社からの借入額など複数の事情を総合的に評価して行います。
したがって、信用情報に債務整理をした旨の記録が残っているからといって、絶対にローンが組めないと断言はできません。
しかし、審査において不利に評価される事実の一つではあります。
クレジット契約の前に収支の見直しを
残価設定型クレジットもローンの一つです。
すでに複数のカードローンやクレジットカードのリボ払いを行っている人が、新たに高価な楽器を残価設定型クレジットで購入してしまうと、返済できず支払いが止まってしまうことも懸念されます。
高額のクレジット契約を結ぶ前に、今ある債務を整理し、毎月の収支を改善した方が長期的に見て良い場合も少なくありません。 法律事務所では、ご相談時に毎月の収支状況についてもお伺いし家計の見直しを図っていますので、お気軽にご相談ください。