ホストクラブやキャバクラのツケも消滅時効を援用することで解決できる場合があります

「ホストクラブのツケ」も借金の場合と同様に、消滅時効で支払義務がなくなる場合があります。

消滅時効によりホストクラブやキャバクラのツケの支払義務がなくなる場合についてご説明いたします。

ホストクラブやキャバクラのツケにも消滅時効がある

(1)消滅時効とは

一定期間権利が行使されない場合に権利を消滅させる制度です。

2020年1月現在の民法の規定では、ホストクラブのツケのような「飲食店の売掛金」は、ホストクラブやキャバクラが1年間権利を行使しなかったときに消滅時効が成立します(民法174条4号)。

(2)支払いの催促のメールや電話が来たらどうなるのか?

ホストクラブやキャバクラのツケを滞納していると、ホストクラブやキャバクラから「ツケを支払ってください」等のメールや電話がくることがあります。

電話やメール、LINEなどのSNSを通じて督促を受けることが多いです。

しかし、これらの督促から6ヶ月以内に訴訟提起や支払督促といった法的手段を起こさなければ、督促に効果は法律上消滅し、時効期間の計算に影響はないことになります。

時効は主張しなければ意味がない

(1)時効の援用

時間が経てば自動的に借金が消えるわけではありません。債務者が「これは時効だから払わない」という意思表示を債権者に対して行う必要があります。

これを「時効の援用」といいます。

(2)援用は内容証明郵便で

時効の主張(援用)は、口頭でも可能ですが、証拠が残らないので、トラブルになりやすいです。そのため、内容証明郵便をホストクラブやキャバクラに送るのが有効です。

「支払う」などと言うと時効の効果は受けられないので注意

ただし、督促された際に、「今度必ず支払う」、「支払いを待って欲しい」、「分割で払う」などとツケがあることを認める発言やメールなどをすれば、その時点で時効は中断します。つまり、時効期間のカウントダウンがリセットされます。

民法改正による変更

民法の規定は、2020年4月1日に改正法が施行されます。

消滅時効に関する規定も改正されます。

改正法では、「飲食店の売掛金」についても、借金の場合と同じく、「債権者が権利行使できることを知った5年」もしくは「権利発生から10年」になります。

ただし、改正法施行である2020年3月31日以前に発生したツケについては1年の時効が適用されます。

時効になったツケを整理することにより任意整理できる場合もある

ホストクラブやキャバクラでは、ツケの請求のために法的措置を講じないこともあるでしょう。そのため、すでに消滅時効が完成しているツケも多いと思われます。

時効にかかっているツケについて時効を援用することにより、債務の総額が減り、ほかの借金やローンについて、任意整理や個人再生が可能となる場合もあります。

長期にわたりホストクラブやキャバクラをツケで利用し、借金やローンもある場合、弁護士に相談することで解決できる場合もあります。

ホストクラブやキャバクラのほか借金やローンでお悩みであれば、法律事務所へご相談ください。借金やローンの相談は、何社でも、何回でも無料ですので、お気軽にご相談ください。

債務整理は事務所選びが一番大切!