任意整理は弁護士に頼まず自力で出来るか?
借金問題を抱えている方の中には、債務整理について聞いたり見たりして興味を持ち、ネット上の情報をもとに任意整理を自力で行おうと考える方がいらっしゃいます。
任意整理は、裁判所の介入を経ずに借金額の利息分を減らす方法としてネット上に様々な情報が出回っており、借金相手の業者との交渉が必要な方法です。
ご自身で自力で任意整理と同様の交渉をする場合と弁護士に依頼する場合とでどう違うのか、ご説明します。
弁護士による債務整理は、自力で任意整理を進めるのと何が違うか?
(1)ご自身で自力で任意整理を行う場合
貸金業者に対して利息の減免などを申し入れる
弁護士に依頼せず自分で貸金業者に対して利息の減免などを申し入れても、そもそも貸金業者が交渉に応じてくれる可能性は非常に低いです。
業者の中には、病気や失業など具体的な事情によっては、支払い条件の変更をしてくれる場合もあるようですが、どのような基準で変更されているのか不透明です。
(2)弁護士による任意整理の特徴
①介入通知によってあなたに直接請求が来なくなる
弁護士があなたの代理人として交渉する場合、介入通知というものを業者に送ります。
介入通知の後は、貸金業者との全てのやりとりの窓口が弁護士になる
介入通知を送りますと、法律上、業者から、債務者であるあなたに対して直接、借金返済を求めることは許されません(貸金業法21条1項、債権管理回収業に関する特別措置法第18号第8項等)。
業者が介入通知を無視して債務者に借金返済を求める電話をかけたり郵便物を送ったりしますと、罰金等の行政罰が業者に科されるリスクがあります。
②東京三弁護士会による基準による交渉
インターネット上の任意整理について調べると、遅延損害金や将来の利息が付かないことが任意整理の魅力であると書いているサイトも存在します。
しかし、法律上、任意整理における和解で遅延損害金や将来の利息をカットできるとする規定は一切ありません。
では、なぜ、業者は遅延損害金等をカットした和解条件で応じるのでしょうか。
それは、弁護士会統一基準があるからです。
弁護士は業者との任意整理交渉の際、「クレジット・サラ金処理の東京三弁護士会統一基準」(以下、「東京三会基準」と言います)に従って交渉する場合が大半でしょう。
そして、多くの業者が東京三会基準を尊重しているので、任意整理において遅延損害金と将来の利息をカットできることが多いのです。
具体的には、東京三会基準において「和解案の提示にあたっては、それまでの遅延損害金、並びに将来の利息は付けない」という基準があるので、業者も原則として、遅延損害金と将来利息をカットした和解案に応じてくれるのです。
債務者本人が交渉のための電話をしたとしても、業者が東京三会基準に沿って交渉をすることはまずないでしょう。
あくまでも、東京三会基準は弁護士による任意整理の基準ですので、業者側も、弁護士ではない債務者との直接交渉ではこの基準を意識しないからです。このような事情から、弁護士に依頼しないで任意整理と同様の交渉を進めることは大変難しいと思われます。
ご自身で任意整理を進めることをご検討されている方も、一度弁護士に相談してからお決めになってはいかがでしょうか。