ホストクラブやキャバクラのツケは債務整理できるか?
ホストクラブやキャバクラの、いわゆる「ツケ」がたまり、支払いが困難となった場合に、債務整理できるかについてご説明いたします。
自己破産による免責は可能か?
(1)自己破産とは
自己破産とは、破産法に基づく手続で、自分の収入や財産ではすべての借金等の負債を支払うことができない場合に、生活に必要な一部を除く全ての財産をお金に換えて、各債権者に破産法のルールに従って分配するとともに、免責によって破産者を経済的に更正させることを目的とする制度です。
免責とは
自己破産と同時に免責許可を申し立てることが一般的ですが、免責とは、簡単にいえば、自己破産手続の中で行われる配当によっても払えなかった債務について、借金返済の法的責任がなくなるということをいいます。
法的責任がなくなるというのは、こちらも簡単にいうと、財産の差押えなどの強制執行もできなくなるということです。
(2)免責不許可事由となりうる
免責不許可事由とは、該当すると免責が許可されなくなってしまう事情をいいます。破産法252条1項に定められています。
「浪費」は免責不許可事由
免責不許可事由の1つとして、浪費をしたことによって著しく財産を減少させたことが破産法で定められています。
免責不許可事由における「浪費」とは、金銭の支払いや財産の処分が、使途、目的、金額、時期などの点において、財産、収入、社会的地位、生活環境と対比して、社会的に許される範囲を逸脱することをいいます。
「浪費」かどうかは裁判所の判断
あくまで「浪費」に該当するかは、裁判所が判断しますが、ホストクラブやキャバクラでの飲食も免責不許可事由としての「浪費」に該当することがあります。
ただし、次に説明する通り、「浪費」と判断されても、裁量免責により、免責が認められる場合もあります。
(3)裁量免責により免責が認められることもある
裁量免責とは、免責不許可事由に当てはまる行為があっても、行為の悪質さの程度や、借金をした理由、現在の生活や収入や支出の状況などさまざまな事情を考慮し、裁判官の判断で、免責を認めることをいいます。
実際の破産事件では、ホストクラブやキャバクラが原因で自己破産に至った場合も、裁判官の裁量により免責されているケースもあります。
個人再生は可能か?
(1)個人再生とは
個人再生とは、簡単にいうと、再生計画を立て、裁判所に認可された再生計画にしたがって原則3年間で分割して返済すれば残りの債務が免除されるという手続です。民事再生法に定められています。
(2)個人再生には免責不許可事由はない
個人再生の場合、免責不許可事由に相当するものは法律上定められていません。
裁判所で再生計画が認可されれば、多くの場合には、借金を減らすことが可能です。減額できる額については、借金の額などケースにより異なります。
任意整理は可能か?
(1)任意整理とは
任意整理とは、代理人として選任した弁護士を通じて債権者と個別に交渉し、債務額や利息の減免、支払期間の猶予などを内容とする合意を成立させ、その合意どおりに分割して弁済し債務を完済するという債務整理の方法です。自己破産や個人再生などと違って、裁判所の法的手続を利用しない方法です。
(2)ツケを対象とした任意整理も、交渉ができる場合がある
①「ツケ」の方法で飲食代金を支払った場合はどうか?
ホストクラブやキャバクラの飲食代金を、いわゆる「ツケ」で払っている場合は、債権者はホストクラブやキャバクラですから、これらのホストクラブやキャバクラを直接相手にして交渉しなければなりません。
しかし、ホストクラブやキャバクラを相手とする場合、債務整理というよりは一般的な民事の交渉ですので、相手が応じない場合には事実上減額や分割返済などは難しいでしょう。
②クレジットカードで飲食代金を支払った場合はどうか?
ホストクラブやキャバクラの飲食代金をクレジットカードで支払った場合、債権者はクレジットカード会社ですから、クレジットカード会社を相手に交渉することになります。
この場合は一般的な任意整理の手続きとして解決できる可能性があります。
詳しくは、別の記事でご紹介しております。【「利用明細を見てびっくり!」ホストクラブで遊び過ぎた代金をクレジットカード支払った場合でも、任意整理できるか?】)もあわせてご覧ください。
借金があり返済が苦しいと感じた場合には、お気軽にご相談ください。