「任意整理後も借家/マンションに住み続けたい!」任意整理後、賃貸物件の賃貸借契約はどうなるか?

持ち家ではなく、借りた家に住んでいます。
家賃はクレジットカードで支払っていましたが、任意整理するとどうなりますか?追い出されて住む家を失いますか?心配です。

引き続き居住できる場合もあります。
どういうケースで賃貸借契約が解除されず引き続き居住することができるか、順を追ってご説明しますね。

任意整理とは

任意整理とは、代理人として選任した弁護士を通じてクレジットカード会社などの債権者と交渉し、債務額や利息の減免、支払方法の猶予等の合意を成立させ、合意した内容に従い分割して弁済し債務を完済するという債務整理の方法です。

家賃の支払に指定しているクレジットカードを任意整理するとどうなるか?

その後そのクレジットカードを使用して家賃を支払うことが出来なくなる

家賃の支払手段となっているクレジットカードについて任意整理をすると、家賃の支払手段となっているクレジットカードは、会員規約等の定めにより解約となります。そのため、そのクレジットカードは、家賃の支払方法として使用できなくなります。

賃貸借契約は継続できるのか?解除されるのか?

一般的な賃貸借契約においては、契約の際に家賃の支払方法を口座引落しや銀行振込など複数の手段の中から選択できることが多いです。もっとも、家賃の支払方法が指定のクレジットカードでの支払いに限定されている物件もあります。

家賃の支払方法について複数の手段の中から選択できる場合と指定のクレジットカードでの支払いに限定されている場合の2つに分けてご説明いたします。

⑴家賃の支払方法について選択できる場合(一般的な賃貸借契約の場合)

家賃の支払方法を変更することで引き続き居住できる

家賃の支払手段としているクレジットカードについて任意整理をすると、そのクレジットカードが解約により使用できなくなることは先ほど説明した通りです。

そのため、家賃の支払方法を変更する手続が必要になります。変更後の家賃の支払方法として、口座引落しや銀行振込などが考えられますが、詳しくは貸主や不動産仲介業者などにご確認ください。

支払方法を変更し、家賃を支払うことで賃貸借契約は解除されることはありません。

⑵ 家賃の支払方法が「指定のクレジットカードでの支払い」と定められている場合

ア 交渉の結果により引き続き居住できることもある

家賃の支払方法として指定されているクレジットカードについて任意整理をすると、そのクレジットカードは解約され、支払方法として使えなくなることは先にご説明した通りです。

そのため、貸主や不動産仲介業者等と、家賃の支払方法について交渉が必要になります。

イ 交渉に応じない場合でも必ず解除されるわけではない

賃貸借契約は、契約上の義務違反があった場合でも借主と貸主との間の信頼関係が破壊されるに至っていない場合には、解除は認められないと解されています。

家賃を指定のクレジットカードで支払うことが契約の内容になっている場合に、指定のクレジットカードで家賃を支払わないことが「契約に違反した」と判断される可能性がないとはいえません。しかし、仮に、契約に違反したと判断されても、借主と貸主との間の信頼関係が破壊されるに至っていないと判断され、解除が認められないと判断される場合も考えられます。信頼関係が破壊されるに至っているかは事案に応じて異なります。

したがって、貸主や不動産仲介業者などが交渉に応じない場合でも、貸主が賃貸借契約を解除することができるかは事案により異なります。(賃貸借契約が必ず解除されるわけではありません)

賃貸借契約は更新できるか

別コンテンツで紹介しております。併せてご覧ください。

「任意整理後も借家/マンションに住み続けたい!」任意整理後、賃貸物件の賃貸借契約は更新できるか?

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家賃の支払手段としているクレジットカードについて任意整理をすると、家賃の支払手段としているクレジットカードは解約され、支払手段として利用できなくなります。

一般的な賃貸借契約の場合、家賃の支払手段となっているクレジットカードについて任意整理をしても、家賃の支払方法を変更することで建物賃貸借契約が解除されず引き続き居住することが可能となります。

また、家賃の支払方法が指定のクレジットカードと指定されている場合でも、支払方法について交渉をすることで、建物賃貸借契約が解除されず引き続き居住することができる場合もあり、必ず不動産賃貸借契約が解除されるわけではありません。

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