「2度目の自己破産がしたい!」「7年経っていないが再び自己破産したい!」再度の自己破産でも免責が許可されるか?

以前、自己破産をした経験があります。
今回、再び借金が返せなくなり、出来ることなら、2度目の自己破産をしたいと思ってます。自己破産に回数制限はありますか?

「2回目だから」という表面的な理由だけで自己破産を断念する必要はありません。

再度の自己破産でも免責が許可されるかどうか、免責許可決定を得るためにはどうするべきか、ご説明します。

2度目の自己破産はできるか?

7年以内の自己破産は免責不許可事由

破産法では、免責許可決定が確定した日から7年以内に申立てられた自己破産については、免責不許可事由とされています。

裁量免責の余地はある

免責不許可事由がある場合であっても、申立に至った経緯など一切の事情を考慮して、裁判所が免責を許可することができます。裁量免責とよばれる制度です。

統計上は、免責が不許可となっている事件は非常に少ないことから、7年以内の自己破産であっても裁量免責が認められている可能性は十分あるといえます。

「2回目だから」、「7年以内だから」という表面的な理由だけで自己破産を断念する必要はありません。

裁量免責に向けてアピールする申立書類

以前に自己破産したことがある場合は、その後どういう経緯で再び支払不能に陥ったのか、具体的に裁判所に報告する必要があります。

たとえば、

  • 不況でボーナスが激減した
  • コンビニを営んでいたが競争過多や人手不足で廃業せざるをえなくなった
  • 事故病気で働けなくなった

というような外部的な要因がある場合は、その人の性格や経済感覚に問題があるわけではないので、免責が認められやすいでしょう。

一方、

  • ギャンブル(パチンコやスロット、競馬など)
  • 浪費(ブランド品の買い過ぎ)
  • 高リスクの投資の失敗

などの事情があり、前回もそれが原因で破産に至っている場合は、裁判所も「本当に反省しているのか」、「また同じことを繰り返すのではないか」と懸念するため、免責について厳しく見るでしょう。

正直に借金の理由を正直に報告すべきです

浪費やギャンブル、投資などの具体的なお金の使い方を正直に詳しく報告するべきです。真摯に報告することによって反省していることを示し、裁判所の心証を良くするためです。

逆に、使途を隠したり、うそをついたり、申立前の調査が不十分な場合は、容易には免責は許可されません。

代理人弁護士は、破産に至る事情を出来るだけ詳しく書面に記載し、それが現在はきちんと改善できていることを各種の附属書類などを通じて裁判所にアピールします。

管財事件になることも見越して費用を準備しましょう

免責不許可事由がありその程度が重大である場合は、とくにめぼしい財産がなくても、免責の可否について調査するために、破産手続開始決定と同時に破産管財人が選任されることがあります。

浪費やギャンブルなどの金額が大きく、前回の破産から日が浅い場合は、管財事件に振り分けられることもありえます。

この場合、管財人に引き継ぐための予納金を用意しておく必要があります。

代理人弁護士から見て管財事件になるリスクがあるときは、あらかじめ、この予納金を用意しておくようアドバイスします。

なお、弁護士が代理人となっていない本人申立の破産手続は、すべて管財事件となります。

2度目の自己破産は、ポイントを押さえた調査と申立てを

ギャンブル、浪費などが原因で作った借金であっても、現実に支払いが困難なら自己破産を躊躇するべきではありません。

前回の破産から日が浅い場合であっても、十分な調査を行い、生活状況の改善や反省の様子をアピールするとによって、免責が許可される可能性は十分にあります。

弁護士が代理人になることによって、裁判所がチェックするであろうポイントを押さえた調査と申立てができます。

2回目の自己破産でお悩みの方は、法律事務所までご相談ください。

債務整理は事務所選びが一番大切!