実家が裕福だと債務整理をできない ?

親は子どもの借金を支払う義務を負うか?

親子とはいえ、親に子どもの借金を支払う法的義務は存在しません。

ただし、親が子どもの借金の保証人になった場合には、保証債務の履行として借金を返済しなければなりません。

また、親が子どもの借金の担保に自己所有不動産に抵当権を設定した場合、子供が借金の返済を滞納したときは、担保権の実行により不動産を失うことになります。

親は子どもの借金を肩代わりした方がいいのか?

借金の返済を滞納したり、弁護士による債務整理を行った場合、信用情報機関に事故情報が登録され、一定期間、住宅ローンを組んだり、自動車ローンを組んだりするなどの信用取引が難しくなります。

上記の不利益を考えると、子どもの将来設計のために、親が子どもの借金を肩代わりして支払った方がよいのではないかと考える方もいらっしゃると思います。

しかし、親が子どもの借金を肩代わりして返済した場合、返済したために融資枠が復活したり、返済の実績によって借入がしやすくなるなどして、また借金が増えてしまう可能性があります。

親が子どもの借金を肩代わりして返済する場合は、子どもとよく協議して、借金を今後しないことを約束させるなど対応をよく検討する必要があります。

親が裕福だと債務整理できないのか?

任意整理はできるか?

任意整理をすることによって、月々の返済額を減らしたり、利息の負担を減らすことが可能になります。

貸金業者等の金融機関との任意整理においては、金融機関から親の収入等の資産状況を聞かれることはありません。

あくまで子どもの収入等の資産状況から返済計画を立てていくことになります。

ただ、子どもの収入だけで返済計画が立てられない場合には、親からの援助も含めて返済計画を立てていくことがあります。

自己破産はできるか?

裁判所に自己破産の申立てをして、免責決定が確定すれば、債権の返済をする必要がなくなります。

親が裕福な場合、別居している場合はもちろん、親と子が同居している場合でも自己破産の申立ては可能です

ただ、子から親に対し月々仕送りを送金している場合等は、問題があります。

親が裕福な場合、子は親に対し扶養義務を負わないと考えられるため、子から親に対する仕送りが無償行為として否認される可能性があります。

この場合、裁判所が選任した破産管財人は、親から仕送りの金額を返金させ、その金銭を債権者への配当に回すことになります。

子どもの借金で困ったら法律事務所へ

借金問題の渦中にあると、周りが見えなくなり、どのように対応すればよいのか分からなくなります。

弁護士に相談すれば、任意整理がよいのか、自己破産等の法的整理がよいのか助言を受けることができます。

ご自身の問題でも、お子様の問題でも、お気軽に法律事務所までご相談ください。

※実際にご依頼いただく場合は、債務者であるお子様本人との面談が必要となります。

債務整理は事務所選びが一番大切!