「車を手放したくない!」債務整理できますか?
車のローンの支払が厳しいです。債務整理できますか?
自動車の利用を継続できる債務整理の方法もあります。順を追って説明しますね。
自動車ローンを組んで自動車を購入している場合、自動車ローン会社が自動車ローンの担保として自動車の所有権を留保していることがほとんどです。
この場合、自動車ローン会社は、自動車ローンの支払が滞ると、自動車の所有権に基づき自動車を引き揚げて評価額(または売却額)を債務に充当します。
自動車ローンと任意整理
貸金業者等の金融機関を任意整理する場合、将来の利息を減らしたり、長期の分割支払いを組んで月々の負担額を減らしたりすることが可能となります。
ただ、自動車ローンの場合、すでに述べたとおり、 ローンの支払が滞ると、 自動車ローン会社に自動車を引き揚げられてしまいます。
自動車の利用を継続したい場合、自動車ローン会社以外の業者の債権を対象に任意整理をすることにより、負担を減らすことができる可能性があります。
自動車ローンと自己破産
自己破産の場合、自動車の利用を継続したくても、自動車ローンを除外して整理をすることができません。
自己破産においては、自動車ローン会社は、自動車を担保としている別除権者として、自動車を引き揚げて債権の満足を得ることになります。
事案によっては、自動車ローン会社の引揚げが認められない場合もありますが、この場合は、基本的には、裁判所から選任された破産管財人が換価することになりますので、自動車を失うこととなります。
自動車が自由財産にあたるとして換価されない場合でも、破産管財人との関係で自動車の引揚げが認められなくとも、債務者との関係では自動車の引揚げが認められますので、結局、引揚げによって自動車を失う可能性があります。
自動車を引き続き利用したい場合は、親族等の第三者に自動車を買い取ってもらう方法などが考えられます。破産申立後でも、破産管財人から親族等が購入することも考えられます。
自動車ローンと個人再生
個人再生の場合、自己破産の場合と同様、自動車の利用を継続したくても、自動車ローンを除外して整理をすることができません。
個人再生においても、自動車ローン会社は、別除権者として、自動車を引き揚げて債権の満足を得ることができます。
個人再生においては、別除権者との間で別除権協定を締結し、自動車の利用を継続できる可能性がありますが、自動車の客観的価値を超える支払を内容とする別除権協定を締結することができないため、残債務の一括弁済を求める自動車ローン会社との間で別除権協定の締結が難しい場合があります。
自動車の利用を継続したい場合は、親族等の第三者に自動車ローンを支払ってもらう方法が考えられます。
自己破産の場合と同様に、事案によっては、自動車ローン会社による自動車の引揚げが認められない場合があります。
この場合、自動車ローン会社が自動車の引揚げをできない反射的効果として、自動車の利用を継続して行うことができます。
車を手放さずに債務整理をしたい方へ
地方にお住まいの方の場合、自動車の利用ができないと生活が不便になるため、自動車を失うことを恐れて、弁護士に相談をすること自体をためらう方が少なくありません。
自動車の利用を継続できる債務整理の方法もございます。法律事務所にお気軽にご相談ください。