「信用情報の事故登録は誰が管理しているの?」指定信用情報機関とは
「信用情報」「指定信用情報機関」についてご説明します。
信用情報とは
貸金業法では、「信用情報」とは、「資金需要者である顧客又は債務者の借入金の返済能力に関する情報」と定義されています(貸金業法2条13項)。
たとえば、契約内容や借入額、返済状況(遅延や破産申立など)がこれにあたります。
指定信用情報機関とは
指定信用情報機関制度とは
カードローンやクレジットカードなどの貸金業者が、ひとりひとりの顧客の総借入額や返済能力を詳しく把握するために作られた仕組みです。
内閣総理大臣によって指定された「指定信用情報機関」には、加盟する貸金業者から、ひとりひとりの顧客の借入額や返済能力に関する様々な情報が集まるようになっています。
加盟する各貸金業者は、お互いに持ち寄った情報を共有し、新規に契約の申し込みがあった顧客と契約するかどうかなどを判断する材料としています。
指定信用情報機関にはどんな機関があるのか?
主に3つの指定信用情報機関があります。
(株)日本信用情報機構(JICC)
Japan Credit Information Reference Center Corp.
https://www.jicc.co.jp/
主に消費者金融系
(株)シー・アイ・シー(CIC)
Credit Information Center CORP.
https://www.cic.co.jp/
主にクレジットカード会社系
全国銀行個人信用情報センター
Japanese Bankers Association
https://www.zenginkyo.or.jp/
主に銀行系
貸金業法に基づき、JICCとCICの二者間では相互に借入残高などの情報交流を行っています。
また、全国銀行個人信用情報センターとJICC、CICの三者間では、自主的に、延滞等の情報交流を行っています。
ブラックリストに関係ある?
「債務整理をしたらブラックリストに載る」と聞いたことがあるかもしれません。
ブラックリストというと、まるで自己破産などをした契約者をまとめてリストアップした帳簿でもあるかのように思うかもしれませんが、信用情報はそのようなものではありません。
ただ、例えば任意整理によって返済条件を変更したり、裁判所から自己破産や民事再生の開始決定が出た場合、その事実が各顧客に関する情報として記録されます。この状態を、世間では「ブラック」とか「事故」などと呼んでいるのです。
債務整理の信用情報はいつまで残るのか
日本信用情報機構(JICC)
JICCのホームページではつぎのように説明されています(令和2年3月現在)
2019年9月30日以前の契約 | 2019年10月1日以降の契約 | |
返済条件変更 (任意整理) | 当該事実の発生から5年を超えない期間 | 契約継続中及び契約終了後5年以内 |
破産申立 特定調停 民事再生 |
シー・アイ・シー(CIC)
CICのホームページでは、自己破産などの債務整理に関する信用情報は、「契約中および契約終了後5年以内」は残るとされています。
自己破産の場合、「契約終了から5年」のカウントダウンは、カード会社などが免責許可決定を確認してCICにそのコメントを登録した報告日とされています。
免責許可決定が確定したら、すぐにカード会社に連絡してCICにコメントを登録してもらったほうがいいでしょう。
全国銀行個人信用情報センターのホームページでは、延滞等の事実は契約中及び契約終了から5年、破産・個人再生は開始決定等から10年を超えない期間が保有期間とされています。