アプラスに対する過払い金返還請求
アプラスとは
株式会社アプラスは、新生銀行グループに属する信販会社です。
旧株式会社アプラス(現在の株式会社アプラスフィナンシャル)の組織再編により、同社からクレジットカード事業を引き継いでいます。同時に、ローンカード事業や証書貸付事業は株式会社アプラスパーソナルローンが引き継ぎました(以下、株式会社アプラスと株式会社アプラスパーソナルローンをまとめて「アプラス」といいます)。
旧株式会社アプラスのカードローンを利用していた場合、アプラスに対して過払い金が発生している可能性があります。
過払い金が発生している可能性のある取引とは
平成19年(2007年)以前のキャッシング取引
旧株式会社アプラスのクレジットカードは、平成19年(2007年)まで契約上の利率が利息制限法の規制を超えていました。
したがって、平成19年以前から旧株式会社アプラスのクレジットカードやローンカードでキャッシングを行っていた場合、現在のアプラスに対して過払い金返還請求ができる可能性があります。
(なお、一部の提携クレジットカードでは、平成21年(2009年)ころまで利率が法定の上限を超えているケースがあります。)
当時の契約書や明細などが手元に残っていなくても、現在のアプラスから当時の取引履歴が開示されるので、過払い金返還請求を行う上で支障はありません。
自分が当てはまると思ったら、弁護士にご相談ください。
話し合いでは全額の返還には応じない。
通常、まず話し合いによって過払い金の返還を求め、話し合いで解決に至らない場合はあらためて裁判を起こして回収を図っています。
話し合いだけで過払い金の元本をほぼ満額返還する貸金業者も存在しますが、アプラスはたいてい元本の9割程度の返還にしか応じません。
しかもこの元本は、過払い金から生じる利息を元本に充当しないという貸金業者にとって都合の良い計算方法に基づく金額であり、裁判によって一般的に認められている正しい計算方法ではありません。
そのため、取引期間が比較的長い人は、法的に正しい計算方法に基づく金額に比べて著しく低い水準の和解をアプラスから求められることになります。
金額にそれほど開きがないなら早期解決を重視して話し合いで和解するメリットもあると思いますが、あまりに開きが大きい場合は、安易に妥協せず裁判によって正当な金額の返還を求めるべきでしょう(あくまでご依頼者様本人の希望次第ですが)。
なお、弁護士に依頼せずお客様ご自身で返還を求めた場合、アプラスはさらに低い水準の和解案を提示することが予想されます。
過払い金には時効があります。
迷ったらまずご相談ください。
アプラスに対して過払い金返還請求を行う場合、アプラスのカードはすべて解約処理され使えなくなります。
アプラスの複数のカードを持っている場合、一つのカードに係る過払い金返還請求を行い、別のカードはそのまま残すということはできません。
そのため、過払い金があるかどうかわからないので、確かめてから依頼するどうか判断したいというご相談者さまもいらっしゃいます。
無料で調査をお引き受けしている事務所がほとんどですので、調査結果を踏まえて、正式に過払い金返還請求をするかどうかご判断いただいても構いません。
もっとも、過払い金には時効がありますが、調査には数か月時間がかかります。調査するだけでは時効のカウントダウンは止まりません。
調査期間中に時効期間が経過してしまったら、過払い金が発生していても回収できなくなるおそれがあります。
現在使用中のクレジットカードは別の会社のものに切り替えるなどして、早急に過払い金返還請求の手続きを行うことをお勧めします。