「任意整理後も借家/マンションに住み続けたい!」任意整理後、賃貸物件の賃貸借契約は更新できるか?

持ち家ではなく、借りた家に住んでいます。
家賃はクレジットカードで支払ってます。
任意整理するとどうなりますか?
次回の更新も問題なく通りますか?

引き続き居住できる場合もあります。
どういうケースで賃貸借契約が解除されず引き続き居住することができるか、順を追ってご説明しますね。

任意整理とは

任意整理とは、代理人として選任した弁護士を通じてクレジットカード会社などの債権者と交渉し、債務額や利息の減免、支払方法の猶予等の合意を成立させ、合意した内容に従い分割して弁済し債務を完済するという債務整理の方法です。

家賃の支払に指定しているクレジットカードを任意整理するとどうなるか?

その後そのクレジットカードを使用して家賃を支払うことが出来なくなる

家賃の支払手段となっているクレジットカードについて任意整理をすると、家賃の支払手段となっているクレジットカードは、会員規約等の定めにより解約となります。

そのため、そのクレジットカードを、家賃の支払手段として使用することが出来なくなるため、家賃の支払方法を銀行振込や口座引落しなどの方法に変更する必要があります。

賃貸借契約を更新できるか

⑴ 賃貸借契約の更新拒絶には正当事由が必要

期間の定めのある賃貸借契約の場合、貸主が期間満了の1年前から6か月前までの間に更新を拒絶する旨の通知(これを便宜上、「更新拒絶の通知」といいます。)をしない場合には、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなされます(借地借家法26条1項)。

更新拒絶の通知は、更新を拒絶することについて、正当の事由がある場合でなければ認められません(借地借家法28条)。

家賃の支払方法の変更は更新拒絶の正当事由となるか

正当事由の判断は、貸主及び借主が建物の使用をする必要とする事情や建物の賃貸借に関する従前の経過、建物の利用状況、建物の現況、いわゆる立退料の額を考慮して行われることが、借地借家法28条に定められています。

家賃の支払方法の変更は賃貸借に関する従前の経過の判断に影響する可能性がありますが、一般的には、家賃の支払方法を変更することが、更新を拒絶する正当事由があるとの判断に影響することは多くないと考えられます。

そのため、家賃の支払方法の変更を申し入れた場合でも、賃貸借契約を更新できる可能性はあります。

⑵ 家賃を受け取らない場合には供託などの方法で家賃を支払うことが重要

更新拒絶が認められないと判断された場合には、それまでと同一の条件で契約を更新したものとみなされますが、賃料を支払わないことは解除原因となります。

そのため、賃料(家賃)の支払いをしようとしても貸主や不動産仲介業者などが受け取らない場合には、法務局に供託するなどの方法により賃料を支払う必要があります。

お気軽にご相談ください

家賃を支払っているクレジットカードについて任意整理をすると、そのクレジットカードは解約され、利用できなくなります。そのため、家賃の支払方法を変更する必要があります。しかし、直ちに賃貸借契約を更新することができなくなるわけではありません。

任意整理をすることについて不安なことがあれば、遠慮せず、弁護士に相談することをおすすめいたします。

ご相談いただければ、任意整理をした場合、ご相談者様の生活にどう影響するか、についても丁寧にご説明いたします。

そのうえで、適切な債務整理の方法をお選びいただくことができます。 クレジットカードの利用代金の支払いでお困りでしたら、法律事務所にご相談ください。

債務整理は事務所選びが一番大切!