「引っ越ししたい!」任意整理した場合、新しく不動産の賃貸借契約はできるのか?
更新の時期が近いので、マンションの引っ越しを考えています。
任意整理した場合、賃貸物件の入居審査や契約に響きますか?
保証会社との契約が必要な場合には契約時の審査で不利になることがあります。任意整理をした場合の賃貸借契約への影響についてご説明します。
任意整理とは
任意整理とは、代理人として選任した弁護士を通じて貸金業者などの債権者と個別に交渉し、債務額や利息の減免、支払期間の猶予などを内容とする合意を成立させ、その合意どおりに分割して弁済し債務を完済するという債務整理の方法です。破産などの法的手続によらずに解決する方法です。
任意整理をすると新たに賃貸借契約を締結できないのか
任意整理をすると信用情報の事故登録がされる
任意整理をした場合、返済を終えてから約5年程度、指定信用情報機関が管理する信用情報において、整理対象となった貸金業者との契約内容を変更した旨の事故記録(いわゆるブラックリスト)が登録されます。
不動産仲介業者や貸主は信用情報を閲覧できない
不動産仲介業者も貸主も指定信用情報機関に加盟していないので、入居時の審査において、信用情報を閲覧できません。
そのため、不動産仲介業者や貸主には任意整理をしたことが知られる可能性は通常はないため、任意整理しても新しく不動産を借りる際にはほとんど影響はないと考えられます。
保証会社との契約が必要な場合には、契約時の審査で不利になることがある
クレジットカード会社など指定信用情報機関に加盟している保証会社との家賃保証契約が必要な場合には契約時の審査で不利になることもある
賃貸借契約の締結に際し、クレジットカード会社などの保証会社との契約を求められることがあります。
これらのクレジットカード会社などは、信用情報機関に加盟していることがほとんどであり、契約時の審査のために信用情報を照会することが一般的です。
その結果、過去に任意整理を行ったことが審査のうえで不利になることもあります。
信用情報機関に加盟していない保証会社と家賃の保証契約が必要な場合でも家賃滞納などをしていると審査に不利になることがある
信用情報機関に加盟していない保証会社の場合でも、家賃を滞納したまま退去した場合など家賃保証会社に代位弁済情報が登録されている場合には審査に不利になることも考えられます。
債務整理の影響が気になる方もお気軽にご相談ください
個別のご事情に合わせてご説明致します
任意整理をした場合、指定信用情報機関に契約内容を変更したという情報が登録されます。そのため、指定信用情報機関に加盟している貸金業者等と新たに取引を行う場合は、与信審査において信用情報が閲覧されるため、審査が通りにくくなります。
しかし、不動産仲介業者や貸主は指定信用情報機関に加盟する貸金業者ではなく、信用情報を閲覧できませんので、新たに不動産を賃借する(借りる)際に影響はないと考えられます。
もっとも、保証会社の審査が必要な場合には、保証会社であるクレジットカード会社が独自に与信審査を行い、信用情報を照会するため、家賃保証契約や家賃立替払契約締結の際の審査で不利になる可能性があります。
弁護士にご相談いただければ、任意整理も含めた債務整理による影響も含めてご説明したうえで、適切な債務整理の方法をご提案いたします。 借金やクレジットカードの利用代金の支払いでお困りでしたら、法律事務所にご相談ください。