クレジットカードの現金化をしてしまった場合、任意整理ではどういう影響があるのか?

クレジットカードの現金化に手を染めてしまった場合でも、任意整理できるか?

クレジットカードの現金化とは

クレジットカードの現金化とは、クレジットカードを利用して購入した商品を換金したり、クレジットカードである商品を買ったこととして購入代金の何割かを業者から受け取ったりする行為のことです。

クレジットカードの現金化は禁止行為

クレジットカードの現金化とは、端的にいうと、クレジットカードのショッピングの利用枠を利用し現金を取得することをいいます。

具体的には、

①買取方式

クレジット現金化業者から、高価商品をクレジットカードで購入し、その商品を当該業者に手数料を差し引いた金額で買い取ってもらう方法(買取方式)

②キャッシュバック方式

クレジット現金化業者からほとんど価値のない商品をクレジットカードを利用し購入し、その金額から手数料を差し引いた金額の返還を受ける方法(キャッシュバック方式)

③買戻方式

クレジット現金化業者から買戻し特約付きで商品をクレジットカードを利用し購入し、買戻しの実行を受け手数料を差し引いた金額の返還を受ける方法(買戻方式)

④クレジットカードを利用して現行の紙幣や貨幣を購入する方法

などがあります。

クレジットカード会社の規約においては、換金目的でのクレジットカードの利用は禁止されており、上記のいずれの態様での現金化でもクレジットカードの利用停止措置の対象となる可能性があります

なぜクレジットカードの現金化に手を染める人がいるのか?

クレジットカード会社との契約においては、①カードを提示して商品を購入するサービス(ショッピング)と、②現金の借入限度額を設定しその枠内で自由に現金を借入ができるサービス(キャッシング)があります。

ショッピングで利用できる限度額(ショッピング枠)とキャッシングで利用できる限度額(キャッシング枠)は別個に設定されており、審査も個別に行われます。結果として、クレジットカード会社との契約において、ショッピング枠は100万円で通ったけど、キャッシング枠は通らなかったということが起こり得ます。

以上のような状況がありますので、現金の借入が受けられない人が、借入ができないので「ショッピング枠を利用して現金を取得したい」と考えるケースが発生します(クレジットカードの現金化)。

クレジットカードの現金化をしても任意整理できるのか?

すでにご説明したとおり、クレジットカード会社は、クレジットカードのショッピング枠を換金目的で利用することを規約において禁止しています。

違反行為が見つかった場合、クレジットカードの利用停止措置が取られる可能性があります。

では、クレジットカードの現金化をした場合、現金化に利用したクレジットカード会社と任意整理はできるのでしょうか?

任意整理の場合、分割の支払や利息の減免に応じるかは、クレジットカード会社の判断となります。

クレジットカードの現金化はクレジットカード会社の規約違反にあたりますが、実際には、クレジットカードの現金化をしたとの理由だけで、任意整理を拒むクレジットカード会社は存在しないように思います。

ただし、以下の場合は、任意整理ができない可能性があります。

(1)債務が多額の場合

業者にもよりますが、クレジットカード会社との交渉において、分割支払で合意をする場合、支払期間は最長で3年(36回)~5年(60回)です。

1回の支払金額が債務者の支払可能額を超える場合には、任意整理はできません。

ただ、業者によっては、上記の期間を超える支払期間を設定してくれることがありますので、弁護士に確認をしてみてください。

(2)クレジットカードの現金化をした直後に任意整理をする場合

クレジットカードの現金化の直後に任意整理をする場合、債務者の手元にはクレジットカード現金化によって取得した金銭がある可能性が高いと考えられます。

そのような場合、業者によっては、長期の分割や将来利息のカットに応じてくれない可能性があります。

その結果、1回の支払額が債務者の支払可能額を超える場合には任意整理はできません。

任意整理可能な場合もあります。まずは弁護士に相談を。

以上において、クレジットカードの現金化に手を付けてしまった場合に任意整理ができるかについて解説しました。

クレジットカードの現金化したからといって、直ちに任意整理ができなくなるわけではありませんが、任意整理ができるかどうかについては、様々な事情を考慮する必要がありますので、弁護士とよく相談する必要があります。 法律事務所にお気軽にご相談ください。

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