携帯本体代金の分割払い中に自己破産するとどうなるか?

携帯電話本体の代金(機種代)の分割払い中に自己破産をするとどうなりますか?

自己破産した後に、新たに携帯電話を分割払いで買うことは出来ますか?

順にご説明しますね。

機種代の分割払い中に自己破産をするとどうなるか?

携帯電話購入の際、携帯電話本体の代金(機種代)を分割払いで購入した場合、機種代の分割払いが終わらないうちに自己破産をするとどうなるのでしょうか。

携帯電話本体は手放すことになる

原則的には、破産をする場合には携帯電話会社との契約を解約して、携帯電話本体も返し、残った債務を破産の手続を通じて清算することになります。

根拠は、偏頗弁済の禁止

自己破産のルールを定める破産法では、一部の債務だけを勝手に支払うことは「偏頗(へんぱ)弁済」と言い、後日、手続を進めるうえで問題となる場合があるからです。

偏頗弁済をすると、最悪の場合、 免責許可決定(※自己破産手続の中で残っている借金を支払わなくていいと裁判所から許可を受けること)をもらえない可能性があります。

現代社会では、携帯電話が生活上不可欠となっていることから、機種代の分割払いを続けることを自己破産手続上認めるケースも全くない訳ではないようです。

自己破産後に、分割払いで新たに携帯電話を買えるか?

審査に落ちることがある

自己破産手続が完了した後、分割払いで携帯電話を新たに購入したい場合もあるでしょう。その場合問題となるのが、信用情報です。

携帯電話を分割払いでの購入を希望するが顧客いる場合、携帯電話会社は加盟している信用情報機関に問い合わせて、その顧客の信用情報を確認します。

そして、得た信用情報をもとに、分割払いで携帯電話を売った場合に「最後まで支払いを続けられるか」を審査します。

その際、信用情報に破産申立をした記録が残っていると、携帯電話会社から分割払いでの購入を断られる可能性があります。

お気軽に弁護士にご相談ください

自己破産によって現在利用している携帯電話がどうなるのか、これから新たに購入できるのかというのは重大な問題です。

「自己破産を検討しているけど、携帯電話が使えなくなる」等の不安をお抱えの方は是非、諦める前に弁護士にご相談下さい。お気軽にご相談ください。

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