消費者金融で借りたお金をギャンブルで使い切った場合でも、任意整理できるか?

「明日は、今日の負けを取り戻せるくらい勝てるかもしれない」と、なかなかギャンブルから抜け出せずにいたら、借金が膨らんでしまいました。

ギャンブルで作った借金も債務整理出来たりしますか?

いわゆる「消費者金融」で借りたお金をギャンブルにつぎ込み使い切った場合に、任意整理できるのか?ご説明しますね。

借金の原因がギャンブルの場合、任意整理できるか?

任意整理とは?

任意整理とは、代理人として選任した弁護士を通じて債権者と個別に交渉し、債務額や利息の減免などを内容とする合意を成立させ、その合意どおりに分割して弁済し債務を完済するという債務整理の方法です。

任意整理では、借金の使い道は重視されるか?

いわゆる「消費者金融業者」などの貸金業者にとっては、貸し付けたお金が「いつ、どのように返済されるのか」が最も重要であり、その使い途についてはそれほど重視されないこともあります。

そのため、ギャンブルのためにした借金であっても、任意整理をすることが可能な場合もあります。

借りたお金を全額使い切ってしまったら任意整理できないか?

任意整理においては、返済計画にしたがって貸金業者に対し弁済をすることが重要です。

そのため、借りたお金を使い切っていても、しっかりとした返済計画を提示し、返済計画に従って弁済を続けられる場合には、任意整理をすることが可能なケースもあります。

まずは弁護士に相談を

任意整理の方法によって借金の問題を解決することができるかどうかは、貸金業者が納得できる返済計画を提示できるかどうかにかかっています。

そのために、法律事務所では、ご相談者さまの毎月の収支状況をお伺いして返済予定額を見極めたうえで、(任意整理が可能なケースでは)返済計画を提示しております。

消費者金融業者からの借金でお困りでしたら、法律事務所にご相談ください。

債務整理は事務所選びが一番大切!