自己破産すると選挙権を失うか?
破産したら選挙権がなくなるんですか?
自己破産をしても、選挙権は制限されません。詳しくご説明しますね
自己破産すると選挙権は制限されるか
・自己破産をしても、選挙権は制限されない
過去に自己破産した人であっても、選挙に行って投票することができますし、自分が選挙に立候補することもできます。
(選挙で投票する権利のことを「選挙権」、選挙に立候補する権利のことを「被選挙権」といいます。「選挙権」「被選挙権」のような公民権が自己破産により剥奪されることはありません。自己破産を経験した人が政治家になることも出来ます)。
勿論、投票用紙もほかの有権者と全く同じです。
一票の価値も当然変わることなく他の有権者と同一です。
気にする必要など皆無です。
・これから自己破産する人、まだ終わっていない人も選挙権は失わない
自己破産を申し立てて、まだ破産手続が終わっていない人であっても、選挙権は失われません。選挙に立候補する権利(被選挙権)も失いません。
選挙権は人権として保障されている
選挙権は、国民が国や地方自治体の政治に関わるための重要な人権です。
憲法では、15条1項に定めがあります。
収入や財産によって選挙権を制限することは憲法上許されません。
選挙権が制限されるのは、禁固以上の刑に処せられその執行を終わるまでの者や、執行猶予中の者などに限られ、自己破産はまったく関係がありません。
自己破産にまつわる噂、気になるなら弁護士に相談を
巷には自己破産にまつわる様々な誤解や迷信があります。
自己破産しても、戸籍や住民票には載りませんし、選挙権も被選挙権もなくなりません。
パスポートも問題なく発行されます。
当事務所では、自己破産の申立てについて豊富な実績があり、正しい情報をご説明することができます。自己破産をお考えの方は、法律事務所までご相談ください。