「給食費が未納のまま払えない!」債務整理できますか?

給食費を滞納するとどうなるか?

給食費は地方公共団体の債権

債権を有する地方自治体が債権回収をする

学校給食費は、学校給食法に定めがあり、食材費を保護者が負担するものです。

学校給食費は、地方公共団体(都道府県または市区町村)の債権となり、滞納があった場合には、債権を有する都道府県・市区町村が回収を行うことになります。

給食費を滞納すると、地方自治体から支払の催告が来る

学校給食費を滞納した場合、都道府県・市区町村が、保護者に対し、督促状・催告書の送付、電話・戸別訪問による支払の催告などを行うことになります。

督促・催告が来ても払わないと、法的手続き(強制執行等)の可能性

それでも納入がない場合は、裁判所による支払督促、少額訴訟の提起がなされ、最終的には、給与や自動車等の差押がなされることになります。

「給食費が未納のまま払えない!」誰に相談すべきか?

地方自治体に相談する

給食費は、滞納額自体は少額にとどまると思われるため、まずは都道府県・市区町村に支払の相談をされる方がよいかと思います。

弁護士に相談して「任意整理」を検討する

消費者金融等の業者からの借入がある場合には、弁護士に任意整理を依頼することによって、月々の業者に対する支払負担が減り、給食費の支払が可能になる場合もあります。

弁護士に相談して「自己破産」を検討する

任意整理によっても支払が困難な場合は、自己破産等の法的整理を検討することになります。

自己破産の場合、学校給食費は地方公共団体の一般の債権にあたりますので、免責決定が確定すれば免責され、支払う必要はなくなります。

未納給食費の徴収に関する今後の動向

平成28年度の文科省の調査(学校給食を実施している全国の公立小・中学校のうち572校を抽出調査したもの)では、給食費の未納の児童がいた学校は、小学校で全体の41.6%、中学校で全体の54.5%に及んでおり、給食費を支払えない家庭が一定数存在することがわかります。

学校給食費は、都道府県または市区町村などの地方公共団体の債権となりますが、実際のところ、それぞれの学校が給食費の徴収や管理を行っており、学校(特に教員)の負担が重いことが指摘されてきました。

そのため、国は、地方公共団体における学校給食費の公会計化を促進し、保護者からの学校給食費の徴収・管理業務を地方公共団体が自らの業務として行うことにより、公立学校における学校給食費の徴収・管理に係る教員の業務負担を軽減することを目的として「学校給食費徴収・管理に関するガイドライン」を作成・公表し、令和元年7月31日には、各都道府県知事及び各都道府県教育委員会教育長等宛に、学校給食費の公会計化を推進するよう通知を発しています。

学校給食費の公会計化が推進された場合、徴収や管理を専門とする部署が徴収手続を行うため、支払督促や少額訴訟等の法的措置がとられることが多くなるのではないかと懸念されます。

給食費を支払えないほど困ったら弁護士に相談

学校給食費を支払えないほど困窮している家庭のうち相当数の家庭に借金問題があるのではないかと思います。

任意整理や自己破産等の手段をとることによって、借金問題を解決できれば生活の再建が可能となります。お気軽にご相談ください。

債務整理は事務所選びが一番大切!